医師が同意した下記7疾患に対して鍼灸治療の公的医療保険の適用が出来ます。

1.神経痛 2.リウマチ 3.頸腕症候群 4.五十肩 5.腰痛症 6.頸椎捻挫後遺障害 7.その他

  • 当鍼灸院の施術管理者は、はり師・灸師及び按摩マッサージ指圧師集団指導済みです(関東信越厚生局東京事務所)
  • 受領委任の取扱いは、取扱規定を遵守し、各厚生(支)局、各都道府県知事と契約を締結しています。
  • 保険組合によっては、一旦患者さんが施術代を全額負担し、後日ご自身で申請する(償還払い)の手続きをする場合もあります。当院にご連絡下さい。
  • 実費治療よりも施術時間が短い為、施術回数が掛かります。(15分程度)
  • 医師の同意書が必要です。(同意書は当院で用意してあります。)同意書の有効期間は6ヵ月です。
  • それ以降保険治療を継続する場合は、医師の再同意が必要です。
  • 同意書に書かれている病名で医師の治療を受けると併診となり健康保険の適用が出来ません。例えば、五十肩(肩関節周囲炎)で現在整形外科に通院されている場合は、鍼灸での保険適用は出来ません。
  • 初診での同意書発行は致しません。
  • 肩こり、日常の疲労、体調不良、筋肉痛、疾病予防目的、外傷性(捻挫・打撲等)の痛み、仕事中や通勤途上におきた負傷(労働災害)などに対しては、保険適応になりません。
  • 保険手続きの流れ
  • ・当院にて同意書を渡します。
  • ・医師による同意書の記載 。
  • ・同意書、健康保険証、印鑑(シャチハタ不可)を持って来院。
  • ・書類に不備が無い事を確認後、鍼灸保険治療開始。
    訪問鍼灸治療
    • 歩行が困難で通院出来ない方には、ご自宅へ訪問して鍼灸施術を行う事も出来ます。
    • 医療保険を利用する為、介護保険での訪問リハビリテーションとの併用が可能です。
    • 往診料は、当院より患者宅への距離により変動致します。(~4kmまで/4km~14kmまで)
    • 訪問可能地域は、当院から14kmまでです。 (移動に30分圏内)